レンタル規約

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利用者様(以下、甲という)とエムアイビジョン株式会社(以下、乙という)との間の賃貸借契約(以下、レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約が無い場合は、下記約款条項を適用し、レンタル契約物件利用の際には、約款の条項を了承したものとする。なお、甲が乙と直接契約を行わず、乙になりわかり契約代行店(以下、丙という)が甲との契約手続き及び代金の受け渡しを行う場合においても、甲と乙の関係において下記約款条項を適用し、レンタル契約物件利用の際には、本約款の条項を了承したものとする。

 

第1条(適用範囲)

乙は甲に乙発行の注文請書記載のレンタル契約の対応物件(以下、本物件という)を賃貸し、甲はこれを借り受ける。

第2条(賃借期間)

賃借期間は乙発行の注文請書記載のとおりとする。

  1. 賃借期間の延長は少なくとも期間満了の3日前には甲より乙又は丙へ通知し、乙の了解を得る必要がある。事前の申し出なく期間延長の場合は、乙が定める特別延滞金を乙は甲へ請求できる。

第3条(賃借料)

甲は乙又は丙に対して乙又は丙発行の請求書記載の賃借料を同請求書記載の支払方法によって支払う。

第4条(物件の引き渡し)

乙は本物件を甲乙合意した日本国内の場所において引き渡し、それに要した費用は乙の別段の申し出がない限り甲の負担とする。

第5条(免責)

乙及び丙は甲に対して、物件の借受時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性(設置場所環境を含む)については担保しない。

  1. 甲が乙又は丙に対して本物件の引渡日後2日以内に書面により本物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、本物件は正常な 状態を備えて引き渡されたものとする。
  2. 甲の責によらないで生じた性能の欠陥により、本物件が正常に作動しない場合には、乙は本物件を修理しまたは取替える。この場合には、乙及び丙は本物件使用不能期間中の賃貸料を日割計算により減免するほかは、甲に対して 機会損失を含むすべての損害賠償等の責を負わない。
  3. 乙及び丙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任は負わない。

第6条(本物件の保管、使用、維持)

甲は、本物件の保管、使用にあたり、 善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担する。

  1. 乙及び丙の責に帰さない本物件自体やその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。

第 7 条(禁止事項等)

以下の事はしてはならない

・甲の本物件使用地域は日本国内とし、日本国外への持ち出し

・乙の事前承諾なくして物件の改造、加工等

・本物件を譲渡または物件に担保権の設定や、第三者に対する賃借権の譲渡

・乙の権利を侵害する一切の行為

・乙の承諾を得ない本物権の転貸等

・本物件を利用した公序良俗に反する行為

・本物件を利用した法令違反行為

2.乙の承諾を受けて転貸する場合は、甲は本約款の全条項を転貸先に履行させる。

第 8 条(ソフトウェアの複製等の禁止)

本物件の全部または一部にソフトウエアが含まれる場合、甲はそのソフトウエアに関して次の行為をしない。

(1) 有償であると無償であるとを問わず、ソフトウエアの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を 設定し、または第三者に複製、使用させること。

(2) ソフトウエアの全部または一部を複製すること。

(3)ソフトウエアを変更しまたは改作すること。

  1. 甲は、乙または乙の代理人からソフトウエア機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従う。
  2. 甲は、ソフトウエアの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負う。

第 9 条(本物件の滅失、毀損)

甲がその責に帰すべき事由で本物件を滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)、毀損・汚損した場合、乙又は丙は甲に対して代替物件の購入代価、又は物件の修理代を請求できる。

  1. 前項の場合、甲は本物件の使用の可否にかかわらず、レンタル契約期間中は賃貸料の支払義務を免れない。

第 10 条(事故発生時の甲の責務)

本物件使用中に事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、且つ乙の求めに応じ、事故後の処理手続き等に必要な協力をする。

第 11 条(甲よりの解約申し入れ)

甲は、レンタル契約期間中といえども、甲の申し出により本物件を乙の指定する場所に返還してこの契約を解約することができる。

2.賃貸料の精算は、乙の別段の申し出がない限り、甲は契約期間満了分を支払い解約することが出来る。

3.1ヵ月に満たないレンタル契約は契約期間分の金額を甲は支払う。

第 12 条(契約の解除)

甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができる。この場合、 甲は乙の債権の確保および本物件の保全等に要した費用ならびに解約日迄をレンタル契約期間とする賃貸料と支払済賃貸料との差額を直ちに現金で支払う。

(1) 賃貸料の支払を 1 回でも遅延したとき。

(2) 甲が支払を停止したとき。

(3) 甲が破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申立をなし又は受けたとき。

(4) 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他甲の信用状態が著しく低下したとき。

(5) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。

(6)第15条第1項、第2項のいずれかに該当する行為をし、または第15条1項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき。

(7) その他本契約の各条項に一つでも違反したとき。

第 13 条(物件の返還)

このレンタル契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたときは、甲はレンタル契約期間中に付加したデータを自らの責任と費用負担で消滅させた上で、乙の指定する場所へ本物件を直ちに返還する。その場合、残存したデータの漏洩等により、甲及び第3者に損害が発生した場合、乙及び丙には一切の責任は無いものとする。

2.返還すべき期日が終了したのちも乙に本物件が返還されないときは、乙及び丙は甲に返還実施日までの延滞料を請求できるる。

第 14 条(費用負担と支払遅延利息)

運送費等およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は別段の申し出がない場合は、甲の負担とする。

  1. 消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、甲の負担とする。消費税等が増額されたときは、甲は、乙の請求により、直ちに増額分を乙又は丙に支払う。
  2. 甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6 %の遅延損害金を乙に支払う。

第 15 条(反社会的勢力の排除)

甲は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約する。

① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)

② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者

③ 自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者  

④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係者 

2.甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為

②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為

③物件を利用及びに利用に関する、公序良俗に反する行為

④その他前各号に準ずる行為

3.甲が前2項に違反したときは、第12条⑥に該当するものとし、乙は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより甲に損害が生じた場合にも、乙及び丙はなんらの責任も負担しない。

第 16 条(不可抗力)

  1. 天災地変、その他、甲乙いずれの責に帰することのできない不可抗力により、本物件が滅失または使用不能になった場合、本レンタル契約は終了する。

第 17 条(合意管轄)

この契約についてのすべての紛争に関して、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第 18 条(付則)

本レンタル物品利用約款は、2018年1月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。

 

個人情報に関する条項
第 1 条
個人の甲が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。

[個人情報の利用目的]
乙又は丙は、甲の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、甲はこれに同意する。

[利用目的]
① 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの乙の事業につき、甲又は丙と乙との商談の際、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行い、甲の本人確認時に適切な判断や対応を行うため。
③ 甲との契約につき、乙又は丙においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 甲への各種商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
⑤ 甲によりよい商品・サービスを提供すべく、マーケティング分析に利用するため。

第 2 条
乙が、乙の責任により乙の保守サービス・代金決済・運送等に関する業務を乙の指定する保守会社に再委託する場合、甲は、甲または前条の個人情報の全部または一部を当該保守会社に開示することを予め承認する。

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